権利範囲の分析およびライセンス契約

保護権の調査

新製品の販売が予定されている場合に確認しなければならないことは、この製品がある保護権(例えば特許権、他には商標権、あるいは意匠権)を侵害してはないかということです(事業活動の自由)。

ここで私共は侵害する可能性のある保護権があればそれを調査・検討し、保護権の侵害があるか、考えられる障害はどこにあるか、取りうる方向性を提示してどのように製品を変更して保護権の侵害を回避することができるかに関する私共の判断をお伝えすることによって是非とも皆様のお手伝いをさせて頂きたいと思います。

同様の分析は逆のケースでも行うことができ、その場合は他者の製品がお客様の保護権の一つを侵害しているかどうかを調べることになります。

ライセンス契約

特に共同で経済活動をする際は知的財産権の保護に関する問題の処理は必要不可欠です。共同作業を通して生じた発明は誰のものになり、持分はどうしたらよいのでしょうか。どのようにして既に発生している独占権(特許権、商標権、意匠権)に共同利用権(ライセンス)を設定すればよいのでしょうか。共同作業をする過程で何を秘密にしなければならず、何は秘密にしないでおけるのでしょうか。

そのような問題については、法的拘束力を持たせ、もれなく納得できる形で契約書として答えを出すことが望ましいでしょう。

争いがあるときは見解の相違を契約によって解消することが重要で、その例としては優先権について合意する、範囲の限定について合意する、不作為義務を負わせるという方法があります。

そのような契約書の作成において、私共の経験豊富なチームが是非ともご助言とご助力をもって皆様方のお役に立ちたいと思います。